ドメインの不正な使用や悪用、売買などの目的で先行して登録する行為をサイバースクワット(またはサイバースクワッティング)といいます。
アメリカでは「反サイバースクワッティング消費者保護法」が制定され、日本においても「不正競争防止法」にてサイバースクワットが不正競争のひとつであると明記されており違法行為となっています。
不正競争防止法では不正の利益を得る目的や、他人に損害を与える目的でドメイン名を登録・使用する行為が「不正競争行為」に当たると定められています。(第2条1項12号、7項)。
このような行為によって営業上の利益を侵害された場合(または侵害される恐れのある場合)は、ドメイン名の使用を差し止める請求を起こすことができます(第3条)。また、利益侵害によって発生した損害の賠償が求められることがございます(第4条)ので、ドメイン登録の際には、ドメインの文字列にご注意ください。